サービスを利用できる方
- 65歳以上で、要支援・要介護状態になった方(第1号被保険者)
- 40歳以上65歳未満で、特定疾病により要支援・要介護状態になった方(第2号被保険者)
サービスをご利用するには
- 市町村の担当窓口に「要介護認定の申請」を行います。
- 調査員が家庭や施設を訪れ、ご本人やご家族に心身の状態などの聞き取り調査をします。
- 診療を受けている主治医に、病気や怪我についての意見書を作成してもらいます。
- 介護認定審査会で、要支援認定を行い、要介護度を判定します。
- 申請後30日以内に「認定結果通知書」が届きます。
- 居宅介護支援事業者のケアマネージャーに「介護サービス計画(ケアプラン)」作成を依頼します。
- 作成された「ケアプラン」に沿って、いろいろな介護サービスをご利用できます。
ご利用できるサービスの限度額
要介護認定の結果によって、利用できるサービスの限度額が異なります。
要介護度 | 1割負担で利用できるサービス限度額 | その時の自己負担額* |
---|---|---|
要支援1 (介護予防サービス) |
5,003単位 | 5,274円 |
要支援2 (介護予防サービス) |
10,473単位 | 11,039円 |
要介護1 | 16,692単位 | 17,594円 |
要介護2 | 19,616単位 | 20,676円 |
要介護3 | 26,931単位 | 28,386円 |
要介護4 | 30,800単位 | 32,470円 |
要介護5 | 36,065単位 | 38,013円 |
*「1単位=10.54円」の場合
ケアプランの作成は…
- 「ケアプラン」の作成は、要支援1・2のお方は「寝屋川市内の各地域包括支援センター」にて、要介護1~5のお方は「清徳居宅介護支援事業所」にてご相談に応じております。
- ケアプランの作成費は全額が介護保険から支払われますので、ご利用者の負担料はありません。