居宅介護支援事業所

サービスを利用できる方

  • 65歳以上で、要支援・要介護状態になった方(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満で、特定疾病により要支援・要介護状態になった方(第2号被保険者)

サービスをご利用するには

  • 市町村の担当窓口に「要介護認定の申請」を行います。
  • 調査員が家庭や施設を訪れ、ご本人やご家族に心身の状態などの聞き取り調査をします。
  • 診療を受けている主治医に、病気や怪我についての意見書を作成してもらいます。
  • 介護認定審査会で、要支援認定を行い、要介護度を判定します。
  • 申請後30日以内に「認定結果通知書」が届きます。
  • 居宅介護支援事業者のケアマネージャーに「介護サービス計画(ケアプラン)」作成を依頼します。
  • 作成された「ケアプラン」に沿って、いろいろな介護サービスをご利用できます。

ご利用できるサービスの限度額

要介護認定の結果によって、利用できるサービスの限度額が異なります。

要介護度 1割負担で利用できるサービス限度額 その時の自己負担額*
要支援1
(介護予防サービス)
5,003単位 5,274円
要支援2
(介護予防サービス)
10,473単位 11,039円
要介護1 16,692単位 17,594円
要介護2 19,616単位 20,676円
要介護3 26,931単位 28,386円
要介護4 30,800単位 32,470円
要介護5 36,065単位 38,013円

*「1単位=10.54円」の場合

ケアプランの作成は…

  • 「ケアプラン」の作成は、要支援1・2のお方は「寝屋川市内の各地域包括支援センター」にて、要介護1~5のお方は「清徳居宅介護支援事業所」にてご相談に応じております。
  • ケアプランの作成費は全額が介護保険から支払われますので、ご利用者の負担料はありません。